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働く悩み Q&A
- 理由もなく解雇された
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法律では合理的な理由がなければ、解雇できないとしています。(労働契約法第16条)
- パート勤務ですが、有給休暇はとれますか?
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パートタイム労働者や派遣労働者など短時間労働者の場合も、勤務日数に応じて有給休暇が付与されます。条件は、①継続勤務(雇入れの日から6カ月後、以後1年後)と②出勤率(全労働日の8割以上出勤)の2つの要件を満たせば、最低10日が付与されます。(労基法第39条)付与された有給休暇のうち、年5日を取得させることが企業に義務付けられています。
- 仕事が忙しく、昼休憩すらとれません
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1日の労働時間が6時間を超えた場合には45分、8時間を超えた場合には1時間以上の休憩が必要です。
- サービス残業させられます
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「サービス残業」は労働者が合意しても違法です。法定労働時間を越える時間外労働には25%増、法定休日の労働には35%増の割増賃金がつきます。午後10時から翌朝5時までの深夜労働には25%増の割増がつくので、時間外労働が深夜に及んだ場合は50%増となります。休日労働が深夜に及んだ場合は60%増となります(労基法37条)。また、月60時間を超える分は50%増(23年4月~)となります。
- 給与の支払いが遅れています(または未払い)
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賃金の未払い、遅れは犯罪です。労働基準監督署に告発し、裁判に訴え支払わせることができます。賃金は3年、退職金は5年で時効になります。(労基法115条)