活動紹介

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機関紙「JMITU」

10月24日 中央行動

くらしと職場をまもろう

 

 JMITUは10月24日(木)、厚生労働省前で労働基準法の改悪反対を訴え請願書を提出しました。その後の各省庁交渉では、経済産業省で中小企業支援や価格転嫁を、厚生労働省ではで労働基準法の改正と高年齢者雇用を、総務省ではNTT法存続やNTT完全民営化反対について交渉を行いました。

〈職場の問題〉厚労省での交渉では、日本IBMや甲南電機などの企業において、定年退職後の再雇用制度が問題となっていることを訴えました。同じ仕事を続けているにもかかわらず再雇用の際の賃金が大幅に減額されるケースが多数あります。特に日本IBMは再雇用の際の賃金が新入社員よりも低く、最低賃金水準です。また、50代前半の社員に対する事実上のリストラ施策として機能している実態も指摘されました。
 NCR支部からは、物価高騰の中、低い昇給原資をみんなで奪い合っていること、アメリカ本社から人員削減を迫られている現状が報告されました。

〈再雇用者の賃金水準の適正化〉一方、厚労省からは、高齢者雇用安定法に基づくガイドラインの周知や、企業の自発的な取り組み支援などの対応が説明されましたが、JMITUからは、これらの施策では十分ではないと指摘、特に再雇用の賃金水準の適正化に向けた具体的な措置の必要性を強く訴えました。

〈労基法改正〉労働基準法の改正については、厚労省から時間外労働の上限規制の履行確保や、深夜労働、事業場外労働時間制などの制度運用の適正化に向けた取り組みが説明されましたが、JMITUからは、さらなる法改正の必要性を主張しました。いま労働基準関係法制研究会によって労基法改正議論が進められています。きちんと注視し、労働法制改悪には反対していきましょう。

(機関紙2024年11月10日号より抜粋)

消費税減税、中小企業と地域経済の再生をめざす署名を中小企業庁に手渡す鈴木副委員長(右)

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金属労働研究所

季刊「金属労働研究」

金属産業の動向や労働者の状態、たたかいの展望など、労働組合のみならず、学者・研究者が共同して、調査・研究活動をおこなっている金属労働研究所(理事長・牧野富夫中央大学経済学部教授)が発行する季刊(年4回)。
シンポジウムの開催や定期的な研究会をおこなっています。

活動紹介

消費税減税、中小企業と地域経済の再生をめざす署名を中小企業庁に手渡す鈴木副委員長(右)

奨学金返還支援制度・給付型奨学金の拡充、学費無償化など青年の要求を文部科学省に申入れました

青年部総会・サマーキャンプ 全国から青年が集まり、大阪城周辺の戦跡を学びました

Google(親会社Alphabet Inc.)に誠実な団交実施を訴えるアルファベットユニオン支部 小林委員長(真ん中)

パワハラ降格やジョブ型再雇用賃金差別など争議中の日本アイビーエム支部

#ストライキやってみた】労働組合・JMITU小坂研究所支部のストライキに密着取材! 異常な物価高の中、果たして大幅な賃金UPは実現したのか?!

JMITUのたたかいの歴史

日産自動車・高見沢電機・池貝など倒産・工場閉鎖とのたたかい

1997年の消費税増税をきっかけに日本経済は長期にわたる「デフレ経済」に突入し、2000年代初頭、工場閉鎖や中小企業の倒産が相次ぎます。JMITUでは、この時期、神奈川・池貝、長野・高見沢電機、東京・日産自動車をはじめ多くの支部が倒産・工場閉鎖などのリストラ攻撃とたたかいました。長野・高見沢電機支部では、親会社・富士通による工場閉鎖の提案に対し、職場からの団結と産別・地域からの大きな支援で、工場閉鎖を阻止し、組合員の雇用をまもりきりました。また、日産自動車ではルノーから送り込まれたカルロス・ゴーンによる工場閉鎖の攻撃に対し全労連規模でのたたかいを展開しました。

 丸子警報器での臨時社員の均等待遇をもとめるたたかい

長野・丸子警報器支部では、1993年、28人の臨時社員の組合員が均等待遇を求める裁判闘争に立ち上がりました。裁判は1996年、長野地裁上田支部において、「およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在し、これは人格の価値を平等とみる市民法の普遍的な原理」とし、正社員と比べ不当に低い臨時社員の賃金は違法という画期的な判決を勝ち取ります。たたかいはその後、東京高裁において臨時社員の賃金・一時金・退職金等の労働条件における正社員との格差は1割以下にするという内容で和解します。丸子警報器争議は、今日の非正規雇用労働者の均等待遇を求めるたたかいの新しい扉を開くものでした。

JMITUは奨学金返還支援制度を実現させる取り組みを全国で行っています

東京東部・日本ロール製造支部では、2020年4月から第一種限定で奨学金返還支援制度を勝ち取り、2021年には適用範囲を、第二種まで拡大することを実現しました。「安心して働きたい」という若い労働者の要求があればこそ実現できました。若い人が技術・技能を取得するのには時間がかかる。会社に嫌気がさし辞めてしまうようではダメ、長期に見れば人を育てることは、会社にとって大きな財産になると組合は主張しました。返還支援期間は入社から10年間と限定されていますが、その間は全額を会社が負担するというとても素晴らしい制度です。

労働争議

JMITUは労働者の権利をまもるため、労働争議をたたかっています

東京西部・アルファベットユニオン支部

  • 不当労働行為 都労委 12/2

東京西部・リオンサービスセンター支部

  • 不誠実団交 都労委 12/26

東京南部・日本アイビーエム支部

  • 再雇用賃金差別裁判 東京地裁510 法廷 11/13
  • 再雇用賃金差別 中労委 11/13

東京南部・ノバ・バイオメディカル支部

  • 不当配転 東京地裁 2/6東京地裁409 法廷
  • 不当労働行為 都労委 11/22

東京北部・東京北部地域支部(株式会社伊藤喜三郎建築研究所)

  • 不当解雇 東京地裁619法廷 11/22

愛知・オハラ樹脂

  • 処分無効確認・損害賠償(会社控訴、名古屋高裁 9/17)
  • 不当労働行為事件 愛知県労委 9/18
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