厚生労働省労働策担当参事官室 御中
2004年6月15日
労働におけるCSR(企業の社会的責任)についての要請書
厚生労働省は、「労働におけるCSRのあり方研究会」を設置し、「6月中を目途に取りまとめをおこなう」予定とされています。取りまとめの時期にあたって、労働におけるCSRに重大な関心をもつ労働組合として意見を述べ、取りまとめに反映されるよう要請するものです。 なお、すでに全国労働組合総連合が5月31日付で「要請書」を提出しているので、それを前提にして、最小限の意見にとどめます。 なお、5月14日に厚生労働省要請をおこなった際、「要請の文書を出せば、研究会に配布する」という確認をいただきましたので、そのようにお取り扱いいただくようお願いします。
1、CSR(企業の社会的責任)のなかでも、労働におけるCSRは、最も重視されなければならないと考えます。
2)企業としては利益を追求することは当然ですが、労働者・労働組合は、日常の労働の実態や経営の動向から、「やってはいけないこと」や安全などについての「危険予知能力」をもっています。ですから、企業の社会的責任を果たさせるうえで、労働者・労働組合の果たす役割は、決定的に大きいものがあります。
そうすれば、企業の商品についての安全責任や問題点などが、早期に明らかになり、深刻な事態を招く前に解決の道を見出すことが可能になります。
2、労働のCSRの土台は、企業におけるさまざまな差別を禁止し、労働者が協力し合い、ものが言える職場にするための実効ある措置をとることです。 1)前項でも述べたように、労働者は日々の労働や企業動向から、企業の社会的責任について、さまざまな意見をもっています。しかし「利益最優先」が叫ばれ、「トップダウン」型の経営方針が重要視されるなかで、ほとんどの労働者は、経営者の方針と異なった意見をもっていても、それを発言することができない状況にあります。 なぜなら、日本の企業のなかでは、思想差別をふくめて、経営者と異なった意見を許さないという労務政策がいまだ中心となっているからです。EUやOECDにおけるCSRの中心には、人種差別や年齢・性差別を禁止し、人権を尊重することが謳われていますが、この視点をぬきにしては、労働におけるCSRは意味がありません。
企業のなかで、労働者がCSRの意識をもち、それを日々の職場生活と労働のなかで実現していくには、このような「コンプライアンス」をすべての職場で実施することが必要であることはいうまでもありません。石川島播磨重工業でも、一定の実行にふみだしています。このような「コンプライアンス」は、すべての職場で実施しなければならないものであり、また実施が可能であるということです。 この「別紙資料」を内容としてふくめ、差別を禁止する法的措置を中心とする労働におけるCSRを提示していただくよう強く要請します。
3、労働におけるCSRの基本は、労働条件や地域経済に影響を与える企業の重要な施策について、労働者・労働組合に「情報開示」と「事前協議」をおこなうことが企業の社会的責任であることを、法的措置をふくめて明白にすることです。
そういうことが実現できれば、どうしても「事業所閉鎖」が避けられない場合でも、「代替雇用」をふくむ企業としての雇用保障の責任、あるいは経済的補償による地域経済への責任の果たし方など、解決の方向をつくることができるのです。
|